IeRe会員規則


本規則は、IeRe会員がパビリオンの利用をするにあたり、運営上の必要な規則並びにルールについて、記載された会員規則(以下「本会員規則」という。)であり、会員はこれに従うものとする。


第1条 IeRe会員の定義

IeRe会員とは、株式会社ブイ・クルーズ(以下「管理者」という。)により提供されている、IeRe会員サイト内の登録フォーム(以下「会員登録フォーム」という。) から入会希望をした者のなかで、パビリオンの利用説明会を受講し、管理者が会員としての認定したメンバーをいう。

第2条 IeRe会員の種別

IeRe会員は2種類の種別がある
1、大学生・大学院生並びに専門学生等の学生会員(以下「学生会員」という)
2、フリーランスおよび会社員・会社役員等の一般会員(以下「一般会員というう」)
なお、学生会員はIeRe会員に登録することで、Persogla会員に自動で登録されることを許諾したものとみなす。

第3条 利用料金について

1、学生会員は原則無料とする。
  ただし、特定のパビリオンの利用または、特定のセミナーや講座等に関して
は、利用料や受講料が発生する場合があります。
2、一般会員
  一般会員は原則有料とする。
  会費に関しては、会員向けサイトにて開示するものとする。
  特定のパビリオンの利用または、特定のセミナーや講座等に関しては、会費
以外の利用料が別途必要となる場合があります。

第4条 パビリオンの利用に関して

会員は、各パビリオンを執務スペースとしてのみ使用することができる。
ただし、以下のシチュエーションにおいては執務以外の利用も可能とする
・パビリオンに設置されているミーティング用スペース
・パビリオンに設置されている「WEB会議用」スペース
・ワークショップや講座開催日(時間)
・その他パビリオン管理者が執務スペース以外の利用を許可した場合

第5条 パビリオンの管理について

各パビリオンの運営管理は、管理者が行う。
ただし、会員は常に清潔・丁寧な利用を行うことで、他の会員が快適に利用出来るよう心がけることとする。

第6条 会員資格

  1. 会員資格は、会員登録申込書(オンライン)を登録し、利用説明会を受講することで、運営者の許諾を得た者のみが有するものとする。
  2. 会員は、会員種別に応じ、各パビリオン利用料対象サービス及び各種付帯サービスの提供を受ける権利を有するものとする。
  3. 以下に該当する方は、会員の資格を失うものとする。
    (1) 本規則全事項にご同意頂けない方
    (2) 暴力団関係者又は反社会的行為をされる方
    (3) 事業内容が、ねずみ講、マルチ商法、詐欺行為にあたるとオフィス管理者が判断した場合
    (4) 本規則に定めた規定に対し違反行為が判明した場合
    (5) 犯罪行為および公序良俗に反する行為をされる方
    (6) その他、オフィス管理者が適さないと判断した方

第7条 個人情報の保護・管理について

管理者は、利用者の個人情報について管理責任者を定め、社内における保護体制を整備し、適切な管理を行います。
個人情報は、第三者に提供することはありません。
また、第三者に提供する場合であっても、第三者と個人情報保護に関する取り決めを行い、個人情報保護に万全を期すよう努めます。

第8条 各パビリオンの利用

  1. 会員は、パビリオン毎に定められた営業時間内に限り利用することができる。
  2. 会員は、各パビリオンの入退室の際は、入場ルールに基づいて入室し、利用後は退場ルールに基づいて退室しなければならない。
  3. 会員は、営業時間内に限り、管理者が定める方法により事前に利用予約をすることで、付帯サービスを利用することができる。
  4. 会員は、各パビリオンに付帯する設備(以下「付帯設備」という。)を本会員規則に従い使用することができる。
  5. 会員は、各パビリオン及び付帯設備について所有権、賃借権を含む一切の権利を主張することはできず、付帯設備の移動等原状変更は一切認められない。
  6. 会員は、各施設において、会員が所有又は占有する動産等(以下「私物等」という。)の管理を自己責任で行わなければならず、会員の私物等に紛失、盗難、破損又は汚染等の損害が生じても、管理者は一切その責任を負わない。
  7. 会員間または会員と第三者との間でトラブルが生じても、管理者は一切その責任を負わない。
  8. 会員は、各パビリオン利用時において、管理者から身分証明書の提示を求められた場合には、これに応じなければならない。

第9条 営業時間及び休館日

  1. 各パビリオンの営業時間及び休館日は会員向けWEBサイトに記載されている通りとする。
  2. 前項にかかわらず、管理者は、各パビリオンの管理上必要がある場合又は停電その他の事由により本サービスの提供が困難であると判断した場合には、必要最小限の範囲内で臨時休館日又は営業時間の短縮を設定することができるものとし、会員はこれを異議なく承諾するものとする。
  3. 前項の告知の方法は、会員向けのWEBサイトにて告知することとする。

第10条 善管注意義務及び各建物内規則の遵守

  1. 会員は、オフィス管理者が定める本会員規則を遵守し、各パビリオン及び各パビリオンが所在する建物(以下「本建物」という。)の共用部分を善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
  2. 会員は、本会員規則の他、本建物の館内規則その他本建物の管理上定められた事項を遵守しなければならない。

第11条 費用負担

  1. 次の各号に掲げる費用に関しては、会員の負担とする。
    (1) 会員が、故意又は過失により、各パビリオン内に設置された什器等を破損、毀損した場合の修理・交換等にかかる費用。
    (2) 会員が、各種付帯サービスおよび管理者が定めた有料サービスを利用した場合の費用。

第12条 イベント等の開催

  1. 各パビリオンの全部もしくは一部又は管理者が指定するスペースにおいて、管理者の承諾を得た者がイベント、セミナー等(以下「イベント等」という。) を実施する場合、管理者はイベント等の準備又は実施のため、会員による各施設の利用を一時的に制限することができ、会員はこれを異議なく承諾するものとする。
  2. 管理者は、会員に対し、イベント等の開催スケジュールを予め告知する。

第13条 禁止事項

管理者は、会員が以下の各号の行為又はこれに類似する行為を禁止し、会員が仮に当該禁止行為を行った場合には、直ちに各施設の利用を中止させる等の処置をとることができる。

  1. 本建物及び各パビリオンの立入禁止箇所に進入すること。
  2. 管理者の事前の書面による許可なく各パビリオンの住所及び名称を用いて、商業登記等の登記手続をすること。
  3. 管理者の事前の書面による許可なく各パビリオンの住所及び名称を、利用者の業務の本拠として名刺を含むすべての印刷物又はホームページ等の電子媒体へ掲載すること。
  4. 管理者の事前の書面による許可なく各パビリオンの住所及び名称を郵便物の宛先とすること。
  5. 本建物及び各パビリオンを利用する他の利用者及びその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動又は臭気等を発する行為。
  6. 各パビリオンの共有スペースやデスク等に、私物等を置くことで、長時間占有(場所取り等)すること。
  7. 本建物及び各パビリオン内の指定場所以外で食事、飲酒・喫煙をすること。
  8. 本建物及び各パビリオン内に動物を持ち込み又は飼育する行為。
    但し、管理者の事前の書面による許可を得た盲導犬、聴導犬又は介助犬等は除く。
  9. 管理者の事前の書面による許可なく本建物及び各パビリオンの通路や階段、廊下、外壁等に看板、ポスター等の広告物を貼ること。
  10. 管理者の事前の書面による許可なく各パビリオン内にて物販等の営業活動、宗教活動又は政治活動を行うこと。
  11. 本建物及び各パビリオン内で火気等の使用又は火気等を持ち込むこと。
  12. 他の利用者に嫌悪感を与える服装で各パビリオンを利用すること。
  13. 管理者の事前の書面による許可なく各パビリオン内において、商品の販売、物品の修理その他金員の授受を伴う取引を行うこと。
  14. 本建物及び各パビリオン内において、法令等に違反する行為を行うこと。
  15. 他の会員の名誉・信用、プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害する行為
  16. 公序良俗に反する行為その他管理者が不適切と判断する行為を行うこと。

第14条 私物等の管理

  1. 第10条第6号に定める、長時間放置された私物等(以下「放置物」という。)について、これが他の会員の迷惑になると管理者が判断した場合、管理者は、当該放置物を他の場所に移動させ、放置発見日を含めて7日間は別の場所にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分するものとする。
  2. 前項にかかわらず、放置物が飲食物・雑誌等であった場合、管理者はこれらを即日処分するものとする。
  3. 会員は前二項の処置について異議なく承諾するものとする。

第15条 秘密保持

  1. 本会員規則において「秘密情報」とは、会員自らが秘匿にしたい情報の全てであり、かつ、会員が各パビリオンを利用することに伴い知り得た管理者又は他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。
  2. 各パビリオンは、会員契約及び本会員規則に基づき、多数の会員が共用する施設であり、その特性に鑑み、会員は自らの責任で秘密情報を管理しなければならず、万が一、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、管理者は一切その責任を負わないものとする。
  3. 会員が各パビリオンを利用することに伴い、他の会員の秘密情報を知得した場合、会員は、善良なる管理者の注意をもって、当該秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)や、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示し又は漏洩、公開若しくは利用してはならない。万が一、会員が本項規定の内容に違反した場合に発生した事案の一切に対し、管理者はその責任を負わないものとする。

第16条 会員規則の変更

  1. 管理者は、各パビリオンの運営上必要な範囲で本会員規則を変更できるものとし、会員はこれを異議なく承諾するものとする。なお、本会員規則を変更する場合には、その旨を会員へ告知又は通知するものとする。

第17条 準拠法及び合意管轄

  1. 各パビリオン利用ついて、本会員規則に記載の無い項目については、日本の法律に準拠します。
  2. 各パビリオン利用に関して管理者及び会員間で疑義が生じた場合、京都地方裁判所もしくは京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。